ゴルフスクールってどんな感じ?ゴルフスクールに入りたいけど不安。クラブを握ったこともないけど上手くなるの?
全くの初心者の方も。お一人の方でも安心のお試し体験スクールです。

(定員 : 6~10名)

  • スタート日より連続して
    7日間の間に最大7回受講して頂けます。

  • 体験期間中は
    入場料( 220 円)が無料になります。
    ボール代(1球)が 11.5 円から 6.6 円になります。(すべて税込価格)

  • 受講クラスは、ベーシッククラス、
    又はスイングビジョンクラスで受講して頂けます。
    (イベントレッスンの受講はできません)

  • 手ぶらで参加OK!
    クラブをお持ちでない方には無料で貸出し致します。
    (グローブはご持参ください。お持ちでない方は当店でご購入いただけます。)

参加料金 3,300 円(税込)

ボール代は別途となります。

お申し込みから
体験受講までの流れ

Step.1

ホームページからお申し込み
記入時に初回受講日を予約してください

Step.2

フロントで受付
ご本人証明証と参加料金 3,300 円(税込)をご持参ください

※申し込み後の返金はできかねます。

Step.3

レッスン開始
7日間の間に最大7回受講できます

※1日に複数回の受講が可能です。

Step.4

スクールのご案内
体験会後の入会がお得です

一週間体験お申し込み

会員規約

第1条「定義」
リンクスランドゴルフクラブ(以下会社)が運営管理し、倉敷市上富井509-3に所在する「ダンロップゴルフスクール」(以下スクール)に体験スクール入会する方は、本規約を承認し会員になるものとします。
第2条「会員資格」
健康状態に異常のない方・法定伝染病・皮膚病等の疾患のない方・刺青・タトゥーをされていない方・暴力団関係者でない方
会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方
第3条「入会手続き」
体験スクール入会を希望される方は所定の申込書により会社に申し込み、会社は審査を行い入会の承認をいたします。
第4条「満18才以下の方の取り扱い」
満18才以下の方が入会するときは、本人とその保護者が、連署した上で申し込み、保護者は、自ら会員となったと同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第5条「参加費」
いったん納入された参加費は、返還しないものとします。
第6条「会員証」
会員本人のみが利用でき、他人に貸与・質入および譲渡はできません。スクール受講・施設利用時には常に会員証を提出のこと。
第7条「会社の損害賠償責任の免除」
会社は、会員及びビジターの施設の利用に際して、会社の責に帰さない事由により生じた人的、物的事故については、一切の損害賠償の責を負いません。
第8条「会員の損害賠償責任」
会員は、施設利用中、自己の責に帰すべき事由により、会社または、第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
第9条「会員資格の喪失」(体験スクール終了)
会員は、次の場合に会員の資格を喪失します。
  • 会員本人の体験期間の7日間が経過した場合。」
  • 会員本人が死亡された場合。
  • 第13条により、会社が契約解除をした場合。
第10条「施設の利用範囲」
会員は、会社が定める営業時間中、定められた場所にて別紙に定めるクラスの授業を前もって予約のうえ受講できます。
第11条「ビジター・ワンポイントレッスン」
会社は、スクールに余裕がある時は、会員の同伴又は、紹介により、もしくは会社が必要と認めたとき、会員以外の方に(ビジター入校・ワンポイントレッスン)スクール参加させることができる。
ビジター入校・ワンポイントレッスンに参加するときは、必要事項について本規約を準用します。
第12条「権利の一時停止及び会社の契約解除」
  1. 1.会社は、会員が次のいずれかに該当した場合、会員の権利を一時停止し、又は契約を解除できる。
    1. ①会社もしくは他の会員の名誉を傷つけ、又は著しい迷惑をかける行為及び、施設内での指導行為・営業行為があった場合
    2. ②本規約、その他会社の定めた諸規則等に違反した場合
    3. ③施設・設備等を故意に破壊した場合
  2. 2.会社が、会員に本契約の解除を通知したときをもって本契約は終了します。
第13条「未払い金の請求」
会社は、本契約が終了した後においても、会員の未払金について請求することができるものとします。
第14条「スクール・施設の休業」
会社は、所定の休日のほか、次の場合スクール・施設の全部又は、一部を休業できるものとします。
  1. 1.気象・災害等により開講、開場が不可能と認められる場合
  2. 2.施設の改造又は、補修・点検のためやむをえないと認められる場合
  3. 3.従業員の研修及び、福利厚生その他の理由により会社が必要と認めた場合
第15条「会費等の変更」
会社は、会員が負担すべき会費等を社会経済情勢の変動に応じて変更することができるものとします。
第16条「諸規則の遵守・規約の変更その他」
会員は、本規約および会社が定める諸規則等に従うものとします。本規約の変更、ならびに定めのない事項は、必要に応じて、会社が変更又は、新たに定めるものとします。
第17条「個人情報の保護・変更事項」
  • 1.会社は、個人情報の保護に関する法令及びガイドラインを遵守します。
  • 2.個人情報は、会社の運営・サービスの提供、及び個人認証以外の目的に、法令に基づき開示が求められた場合を除いて利用しないものとします。
  • 3.会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに届けること。